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親法人等又は子法人等に関する届出書

親法人等又は子法人等に関する届出書

金融商品取引業者は、自社の親法人、子法人等に変動があった場合、その内容を所管する財務局に提出しなければなりません。

こちらに基づいています。

 

金商法第五十条 金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 ~ 七 (略)
八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

 

で、金商法第五十条から、以下の内閣府令に飛ばしています。


第百九十九条 金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一、二 (略)
三 他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合

 

この第百九十九条には、他にも


七 役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号、次号並びに第十一号ホ及びヘにおいて「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
八 前号の事故等の詳細が判明した場合

があり、事故届のことを「7号届」などと読んだりしています。

 

そもそも法第五十条のタイトルが「休止等の届出」となっています。休止に関するのは「一」だけなのですが、この辺のネーミングセンスはさすが金商法ですね( ̄▽ ̄) 金融商品取引法に一部定めておきながら、府令に飛ばしたり、その府令内でも別のところに飛ばしたりして、非常に読み手泣かせです…

 

話がそれましたが、金商法第五十条では「遅滞なく」と言っています。明確な定義はないのですが、一般的には「遅滞なく=一ヶ月」とされていますので、親法人等に変更があったときから一ヶ月以内に届け出る必要があるわけです。

 

独立系のAMであったり、親が普通の事業会社であれば、これを頻繁に提出することはないでしょう。しかし、親が商社だったり、投資会社だったりすると、親法人等の入れ替わりが激しく、しょっちゅうこの届出をしなければなりません(まあ私の所属する会社はほとんどありませんが、それだけに、たまに起こったことを把握するのが難しかったりします…)。

法律に定めてあるので仕方ないこととはいえ、この届出、何の意味があるのか、正直よくわかりません……(´・ω・`)

あまり意味のない届け出のために、相応の会社さんが人件費をかけて対応していると思うと、もうちょっとなんとかならないのかなあと思うわけです。
(あ、二種業協会さんでは、2019年4月から、この届出が無くなりました。ナイスですっ( ´∀`)bグッ!)