登記されていないことの証明書(∩´∀`)∩
よい子のみなさん、元気ですかー?
今日は「登記されていないことの証明書」のおっはなっしだよー( ←テンションがおかしい)
(1) 登記されていないことの証明書とは?
前回ご説明した「身分証明書」に対し、こちらは、成年被後見人、 被保佐人、被補助人に該当しないことを証明するものです。 成年被後見人等でないことも、様々な資格の要件となっており、 当局等に新たに届け出る人物が、 成年被後見人等に該当しないことを証明するために、 同証明書の提出を求められます。
これと、身分証明書と住民票をセットで、「届出三種の神器」 と言ったり言わなかったり(いや、聞いたことないからっ)。
同じような話なので、「身分証明書」と「 登記されていないことの証明書」を1つにまとめて、 どちらも法務局で取得できるようにしてくれればいいのですが… これも縦割り行政の弊害でしょうか…うーむ(´・ω・`)
ってか、同じ行政なんだから、 受け付けた窓口で行政のオンラインシステムとかで一発照会したら いいんですよ。これはもう行政の怠慢だっ。まあ、 いやなら登録するな、許可しねーぞって話ですから、 いつも弱者は搾取されるだけ…おっと誰か来たようだ。
(2) 必要になるケース(該当する主な届出)
・役員、重要な使用人の初就任時
・専任の宅地建物取引士の就任時(宅地建物取引業)
・宅地建物取引業免許更新時
この辺は身分証明書と同じでーす。
(3) 取得方法
身分証明書は各人に取り寄せてもらってもいいと思いますが、 こちらはまとめて届出担当者が取得するのがいいと思います。 郵送での手配も可能ですが、 私はそこそこ近いので東京法務局に行っています。 東京以外ですと、地方法務局のみの扱いのようです。 東京法務局や地方局が近くに無い場合は郵送にならざるを得ないで すね…(´・ω・`)
1枚300円で、 収入印紙は窓口付近のブースで販売されています。 必ずしも印紙を貼ったうえで窓口に提出する必要は無く、 貼らない状態で申請書を窓口に出すと「隣で〇 円分の印紙を購入しておいてください」と言われるので、 待っている間に印紙を購入する、でOKです。
なお、本人以外の代理人が取得する場合は、 以下が必要となります。
・本人からの代理人への委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の提示
申請書は窓口で入手可能ですが、本人の印鑑も必要ですので、 事前に記載して持参することになります。
委任状など含め、以下にフォーマットや記載例がありますので、 ご参考にどぞ。
以上、日常生活ではあまりお目にかからない「 登記されていないことの証明書」のお話でした。