不動産ファンド コンプライアンス・オフィサーのつぶやき

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身分証明書(/・ω・)/

コンプライアンスの業務を担当してみると、意外に多いのが、監督当局等への届出やら報告。総務系の部署で担当しているところもあるかと思いますが、私の所属する会社はコンプラが担当していますっ残念っ!
 
登録・許可業種ごとに、何かあれば都度、届出を求められます。金融商品取引業しか登録していないというAMは少数でしょう。国交省の不動産投資顧問業、宅建業はほぼ必ずあると思いますし、不動産特定共同事業、貸金業の登録をされているAM会社さんもあるかと思います。
 
登録業者・許可業者である以上、これらを適時適切に行う態勢を構築することも求められていますから、しっかりやらないといけませんね…
 
 
今日は、色々な局面で必要になる「身分証明書」のお話です。
 
1.身分証明書とは?
身分証明書といっても、レンタル屋さんで会員になるときに出す運転免許証とかパスポートなどではありません。最近はあの手の書類は「本人確認書類」と言いますよね。
「身分証明書」とは、禁治産・準禁治産成年後見の有無、破産の有無を証明するもの。禁治産者等でないことは、様々な資格の要件となっており、当局等に新たに届け出る人物が、禁治産者等に該当しないことを証明するために、同証明書の提出を求められます。自治体により名称が異なり、単に「証明書」ということもあります。
 
2.必要になるケース(該当する主な届出)
(1) 役員、重要な使用人の初就任時
初就任時に必要となります。例えば、取締役部長から代表取締役社長になる場合などには、変更届は必要ですが、身分証明書等は不要となります。一度提出していますからね。ただ、一度取締役・重要な使用人から外れたあと、また就任するときは、再度必要になります。
(2) 専任の宅地建物取引士の就任時
一度専任取引士になり、何らかの理由で一度外れたけど、また専任取引士として登録する場合は、再度必要になります。
(3) 宅地建物取引業免許の更新時
宅建免許更新時には役員・専任取引士全員分必要となります。
 
 
(3) 取得方法
本人の本籍地がある地方自治体(市区町村)にて取得可能です。住民票住所ではないのでご注意下さい。
本人の本籍地のある地方自治体のウェブサイトにて取得方法を確認ください。費用は自治体により異なります。以下を自治体宛郵送。
・請求書(申請書)(ダウンロードして記載。本人の押印)
・本人確認書類(運転免許証等)コピー
・費用分の定額小為替(※)
・返信用封筒(本人の住民票上の住所です。会社に送ってもらうとかはダメです。92円切手の添付もお忘れないよう)
 
 
本人の証明書ですので、本人に取得してもらうのがいいのでしょうが、大体こういう書類の提出が必要な人ほど忙しくて取りに行く暇がなかったり、手続きもしたことがないのでよくわからず、放置されてしまうこともあるんですよね。こちら側で全部書類を作って、それぞれの方にハンコだけ押してもらって、自宅に届いたら持ってきてもらうというのも、タスク管理上有効かなーなんて思います。
 
 
郵便にて送付することができる金券です。銀行振込は当然、ネット送金も当たり前な世の中で、化石のような送金手段ですねっ(こらこら)。
今でも自治体より郵送で戸籍関連の証明書を取得する際にはこれが利用されています(ってか他に定額小為替の使いどころってあんのかゴルァ)。
50~500円まで50円刻み、ほか750円、1000円券があります。1枚につき100円の手数料が発生するのです。
 
例:900円分の証明書発行手数料が必要な場合
500円1枚+400円1枚+手数料100円×2枚分=合計1,100円
 
いかに少ない手数料で送金するかもコンプライアンスオフィサーの腕の見せ所(ウソ)。
郵便局の貯金窓口でのみ取得可能(郵便窓口にいっちゃだめよ)。定額小為替振出請求書」に自身の住所氏名等を記載します(小為替自体は匿名性のため影響なし)。
 
 
 
以上、日常生活ではあまりお目にかからない「身分証明書」のお話でした。