不動産ファンド コンプライアンス・オフィサーのつぶやき

不動産ファンドのコンプライアンス・オフィサーが日々の気づきや思いをつぶやいております

日々の気づきなどつぶやいております。

親法人等又は子法人等に関する届出書

親法人等又は子法人等に関する届出書

金融商品取引業者は、自社の親法人、子法人等に変動があった場合、その内容を所管する財務局に提出しなければなりません。

こちらに基づいています。

 

金商法第五十条 金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 ~ 七 (略)
八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

 

で、金商法第五十条から、以下の内閣府令に飛ばしています。


第百九十九条 金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一、二 (略)
三 他の法人その他の団体が、親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合

 

この第百九十九条には、他にも


七 役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)に法令等に反する行為(金融商品取引業又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この号、次号並びに第十一号ホ及びヘにおいて「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十八条第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる行為又は同号ハに掲げる行為(法令に違反する行為を除く。)であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)
八 前号の事故等の詳細が判明した場合

があり、事故届のことを「7号届」などと読んだりしています。

 

そもそも法第五十条のタイトルが「休止等の届出」となっています。休止に関するのは「一」だけなのですが、この辺のネーミングセンスはさすが金商法ですね( ̄▽ ̄) 金融商品取引法に一部定めておきながら、府令に飛ばしたり、その府令内でも別のところに飛ばしたりして、非常に読み手泣かせです…

 

話がそれましたが、金商法第五十条では「遅滞なく」と言っています。明確な定義はないのですが、一般的には「遅滞なく=一ヶ月」とされていますので、親法人等に変更があったときから一ヶ月以内に届け出る必要があるわけです。

 

独立系のAMであったり、親が普通の事業会社であれば、これを頻繁に提出することはないでしょう。しかし、親が商社だったり、投資会社だったりすると、親法人等の入れ替わりが激しく、しょっちゅうこの届出をしなければなりません(まあ私の所属する会社はほとんどありませんが、それだけに、たまに起こったことを把握するのが難しかったりします…)。

法律に定めてあるので仕方ないこととはいえ、この届出、何の意味があるのか、正直よくわかりません……(´・ω・`)

あまり意味のない届け出のために、相応の会社さんが人件費をかけて対応していると思うと、もうちょっとなんとかならないのかなあと思うわけです。
(あ、二種業協会さんでは、2019年4月から、この届出が無くなりました。ナイスですっ( ´∀`)bグッ!)

REIT初の敵対的買収

注目を集めたスターアジア対さくら総合リートの買収劇ですが、どうやらスターアジアの勝利に終わったようです。

https://toyokeizai.net/articles/-/300897

 

1日2度の投資主総会とか、修正動議とか、いまだかつてない色々なことが起きて、頭が追い付いていません…

率直な感想としては「当事者じゃなくてよかった…(´▽`) ホッ」

 

 

事業報告書…"(-""-)"

毎年、事業報告書の時期になるといや~な気持ちになります。
 
事業報告書とは…
金融商品取引業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。事業報告書を提出しない場合や、虚偽の届出や報告をした場合等には行政処分の可能性があります。また、金融商品取引法には罰則も定められています。(某財務局ウェブサイトより抜粋)
 
金融商品取引業者としての業務実態などを毎年所定のフォームで報告するものです。
金融商品取引業者として登録している以上、仕方がないこととはいえ、「ちゃんと提出しないと行政処分すっからな、(#゚Д゚)ゴルァ!!」というおカミのご意向が見えてどうにもゲンナリです…
 
しかも、これ、ものすごい手間なんですよ… 多くの金融商品取引業者は、これのために色々と根拠資料を収集したり、数字を集計したり、提出前の1ヶ月くらいはほぼこれにかかりきりになるんじゃないかな。
 
その要因は、たくさんあります。怒りとともにごく一部を以下に記載します。
 
金融庁業務支援統合システム
これがひどい…本当にひどい…作った人、関わった人全員クビにしてほしいヽ(`Д´)ノプンプン。
まず、いまどきインターネットエクスプローラを使わなければならない。総務省から脆弱性が指摘されたり、バグも多く見られたり、数年前から既に企業で使用されることはなくなってきたインターネットエクスプローラ。しかしながら、事業報告書を提出するにはIEを使用するのが必須となっているのです。時代遅れもたいがいにして欲しい(・´з`・)
SuicaPasmoによる自動改札がほとんどな世の中で、券売機で切符買わねーとこの電車には乗れねーからな、というようなもんです(例えがわかりにくい…)
 
・システムを使えるようになるまでの工程がすっごく面倒
事前に登録したうえで、1ヶ月くらい?登録完了を待たねばなりません。システムなのに手作業なの???更にIE上でよくわからん証明書?を入手しなければなりません。登録から利用まで2か月くらいみておかないといけないんですよ…
 
・何を書けばいいかわかりにくい
例えば、私募取などの状況を記載するところでは、縦の欄に、法第2条第2項第1号から第7号まで並びます。何号が何を指すとかわかんねーっつーの(・´з`・)
また、私募取を行った有価証券は、その投資案件が終わるまで載せ続けないといけないそうですが、投資の最初だけ関わる私募取で案件終了まで追いかけ続けないといけないとか意味がわかんないんですけど( ゚Д゚)
 
・提出するEXCELファイル
これも1つ1つダウンロードしなければならない。しかもファイルの名前がやたら長い。しかもそのままでは保存できない「[」「]」という記号が含まれている。
区切るところもバランバランだから、(19)①xxxxx~(20)④xxxx で、次が(20)⑤xxx とか、ひどい…
 
30以上のEXCELファイルがあります(´・ω・`) そもそも1ファイル複数シートで対応できなかったのかな(それはそれで恐ろしいか…)  システムには一括で登録することができず、1つ1つポチポチしながら対応するファイルを選んでいかねばなりません。発狂したくてたまらない人には超絶おすすめっ。
 
・ファイルが重い
30以上のEXCELファイルで容量が20MBほど。ずいぶん複雑骨折したファイルどもだからなぁ。投資顧問業協会にはウェブサイトから提出するように言われているも、サイトから提出できるのは最大5MBまで… デフォルトで提出できひんやんか!なめとんのか(#゚Д゚)ゴルァ!!
 
・忘れた頃にやってくるお役所からの照会、修正依頼
提出してから2,3か月したころに「この数字が違う」「この内訳を記載してください」との有り難いご連絡が…(゚Д゚)
 
書いているうちにだんだんイライラしてきました。言葉が悪くてすみませんm(__)m まあそのくらいひどい、ポンコツシステムです。やったことのある方ならわかって頂けると思います(´・ω・`)

宅建業のオンライン申請システムが存在した!( ゚Д゚)?

先日、業の更新に関する記事を書きましたが、ふと疑問に思ったのが、申請書類をパンチして黒紐で綴って提出する方法について。これだけIT化が進み、平成も終わり令和の世の中、「昭和かよっ( `・д・)っ))」とツッコミを入れたくなりますよね。
 
のオンライン申請システムは無いのかと調べたところ、実は過去にあったんですねー。
 
2007年頃導入がされていたようです。しかしながら…
 
 
利用者が思うように伸びず、3年ほどで休止に追い込まれてしまったそうなのです。なんとまぁ(´・ω・`)
 
勝手に理由を想像してみました。
 
1.不動産業者の性質
最近でこそクラウドファンディングによる不動産投資が浸透しつつありますが、いかんせん不動産業者とITというのは相性があまりよろしくない。不動産取引って、オンラインのネットワークよりは縁故によるところが大きいですし、地場の不動産会社などは家族経営的なところが多いですからね。パソコンに馴染みのないおじちゃんおばちゃんがオンライン申請というのは、あまり想像がつきません。
 
2.導入時期
2007年頃ということで、ちょうどリーマンショック付近ですね。不動産業者にとって新しいことをやっている余裕などなかった時期でしょう。
 
3.周知不足
PR不足というのもあったかもしれません。知らないことには使いようがありません。
 
4.使い勝手
どうもお役所の作るシステムというのは、使い勝手が悪いことが多いです 。いずれ書きますが、金融商品取引業者の事業報告書などがいい例です。申請手続がラクになるならみんな勝手にオンラインでやるでしょうから、浸透しなかったということは使いづらかったのではないかと想像されます。
 
残念ではありますが、たまにお役所にお出かけするのも悪くないなと思ったりします(^ω^)

合併提案を受けて…

合併提案を受けたさくら総合リートは、「悪意と欺瞞に満ちた敵対的買収」として、徹底抗戦の模様です。

 

http://sakurasogoreit.com/file/news-2e20edcf960f557b1bcbe6fd906096712c9f6ad6.pdf

 

果たしてどうなるか…

 

ところで、色々と見ていると、さくら総合不動産投資顧問の投資運用部長の田口さんというかたは、元々スターアジアの投資運用部長だったのですね…

なんかコワイヨー(゚Д゚)

スターアジアグループによる…

スターアジアグループによる「さくら総合リート投資法人と スターアジア不動産投資法人との合併に向けたご提案」
 
なかなか衝撃的なニュースでした。
J-REITでは初めてのことではないでしょうか。
スターアジアグループより、さくら総合リートの投資主に対して合併のメリットを訴えかける動画をYOUTUBEで配信しています。(YOUTUBEってのがなかなか…(゚Д゚)
この杉原さん、以前はスターアジアのREIT運用会社で財務管理部長を務められていた方です。
 
 
ちょっと趣旨は違いますが、J-REITの買収に関する記事もありますね。
リーマンショック前後にもREIT合併の話が色々ありましたが、今後ますます活発な動きになってくるかもしれません。仕掛けられる側は気が気でないですよね…( ノД`)
 
引き続き動向に注目したいと思います。

半角/全角 数字の使い分け(。´・ω・)?

業務上の書類だったか調べ物の過程だったか忘れましたが、遭遇した公的な文書に「おや?」と思ったこと。法令の条文等を数字で記載する際、一般的には、「第10条第1項」のように数字は半角、あるいは「第10条第1項」のように全て全角とするのが通常だと思います。ですが、ここで遭遇したのは、「第10条第1項」と、全角と半角が混ざっているのです。どうでもいいっちゃいいんですが、なんだか違和感。
 
ここで思い出したのが、以前、業務で報告書を書いたときのこと。条文を全て半角で記載したのですが、上席の赤ペンが入った修正版は見事に全角半角入り乱れていたのです。よくよく見ていくと一定の法則が… どうやら、1桁のときは全角数字、2桁のときは半角数字を使っているのです。そしてその上席というのは元々、公的な文書を取り扱う公務員でした
 
「公務員は1桁の時は全角数字、2桁のときは半角数字を使う説!
誰か検証してみてくださいww