不動産ファンド コンプライアンス・オフィサーのつぶやき

不動産ファンドのコンプライアンス・オフィサーが日々の気づきや思いをつぶやいております

日々の気づきなどつぶやいております。

登記されていないことの証明書(∩´∀`)∩

 
よい子のみなさん、元気ですかー?
今日は「登記されていないことの証明書」のおっはなっしだよー(←テンションがおかしい)
 
(1) 登記されていないことの証明書とは?
前回ご説明した「身分証明書」に対し、こちらは、成年被後見人被保佐人、被補助人に該当しないことを証明するものです。成年被後見人等でないことも、様々な資格の要件となっており、当局等に新たに届け出る人物が、成年被後見人等に該当しないことを証明するために、同証明書の提出を求められます。
これと、身分証明書と住民票をセットで、「届出三種の神器と言ったり言わなかったり(いや、聞いたことないからっ)。
同じような話なので、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を1つにまとめて、どちらも法務局で取得できるようにしてくれればいいのですが… これも縦割り行政の弊害でしょうか…うーむ(´・ω・`) 
ってか、同じ行政なんだから、受け付けた窓口で行政のオンラインシステムとかで一発照会したらいいんですよ。これはもう行政の怠慢だっ。まあ、いやなら登録するな、許可しねーぞって話ですから、いつも弱者は搾取されるだけ…おっと誰か来たようだ。
 
 
(2) 必要になるケース(該当する主な届出)
・役員、重要な使用人の初就任時
・専任の宅地建物取引士の就任時(宅地建物取引業
宅地建物取引業免許更新時
この辺は身分証明書と同じでーす。
 
(3) 取得方法
身分証明書は各人に取り寄せてもらってもいいと思いますが、こちらはまとめて届出担当者が取得するのがいいと思います。郵送での手配も可能ですが、私はそこそこ近いので東京法務局に行っています。東京以外ですと、地方法務局のみの扱いのようです。東京法務局や地方局が近くに無い場合は郵送にならざるを得ないですね…(´・ω・`)
東京法務局(東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎)ですが、受付時間帯は8:30~17:15です。いつ行ってもそこそこ人がいますが、30分以上時間がかかるようなことはないはず。
1枚300円で、収入印紙は窓口付近のブースで販売されています。必ずしも印紙を貼ったうえで窓口に提出する必要は無く、貼らない状態で申請書を窓口に出すと「隣で〇円分の印紙を購入しておいてください」と言われるので、待っている間に印紙を購入する、でOKです。
 
なお、本人以外の代理人が取得する場合は、以下が必要となります。
・本人からの代理人への委任状
代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の提示
申請書は窓口で入手可能ですが、本人の印鑑も必要ですので、事前に記載して持参することになります。
委任状など含め、以下にフォーマットや記載例がありますので、ご参考にどぞ。
以上、日常生活ではあまりお目にかからない「登記されていないことの証明書」のお話でした。  
 

 

身分証明書(/・ω・)/

コンプライアンスの業務を担当してみると、意外に多いのが、監督当局等への届出やら報告。総務系の部署で担当しているところもあるかと思いますが、私の所属する会社はコンプラが担当していますっ残念っ!
 
登録・許可業種ごとに、何かあれば都度、届出を求められます。金融商品取引業しか登録していないというAMは少数でしょう。国交省の不動産投資顧問業、宅建業はほぼ必ずあると思いますし、不動産特定共同事業、貸金業の登録をされているAM会社さんもあるかと思います。
 
登録業者・許可業者である以上、これらを適時適切に行う態勢を構築することも求められていますから、しっかりやらないといけませんね…
 
 
今日は、色々な局面で必要になる「身分証明書」のお話です。
 
1.身分証明書とは?
身分証明書といっても、レンタル屋さんで会員になるときに出す運転免許証とかパスポートなどではありません。最近はあの手の書類は「本人確認書類」と言いますよね。
「身分証明書」とは、禁治産・準禁治産成年後見の有無、破産の有無を証明するもの。禁治産者等でないことは、様々な資格の要件となっており、当局等に新たに届け出る人物が、禁治産者等に該当しないことを証明するために、同証明書の提出を求められます。自治体により名称が異なり、単に「証明書」ということもあります。
 
2.必要になるケース(該当する主な届出)
(1) 役員、重要な使用人の初就任時
初就任時に必要となります。例えば、取締役部長から代表取締役社長になる場合などには、変更届は必要ですが、身分証明書等は不要となります。一度提出していますからね。ただ、一度取締役・重要な使用人から外れたあと、また就任するときは、再度必要になります。
(2) 専任の宅地建物取引士の就任時
一度専任取引士になり、何らかの理由で一度外れたけど、また専任取引士として登録する場合は、再度必要になります。
(3) 宅地建物取引業免許の更新時
宅建免許更新時には役員・専任取引士全員分必要となります。
 
 
(3) 取得方法
本人の本籍地がある地方自治体(市区町村)にて取得可能です。住民票住所ではないのでご注意下さい。
本人の本籍地のある地方自治体のウェブサイトにて取得方法を確認ください。費用は自治体により異なります。以下を自治体宛郵送。
・請求書(申請書)(ダウンロードして記載。本人の押印)
・本人確認書類(運転免許証等)コピー
・費用分の定額小為替(※)
・返信用封筒(本人の住民票上の住所です。会社に送ってもらうとかはダメです。92円切手の添付もお忘れないよう)
 
 
本人の証明書ですので、本人に取得してもらうのがいいのでしょうが、大体こういう書類の提出が必要な人ほど忙しくて取りに行く暇がなかったり、手続きもしたことがないのでよくわからず、放置されてしまうこともあるんですよね。こちら側で全部書類を作って、それぞれの方にハンコだけ押してもらって、自宅に届いたら持ってきてもらうというのも、タスク管理上有効かなーなんて思います。
 
 
郵便にて送付することができる金券です。銀行振込は当然、ネット送金も当たり前な世の中で、化石のような送金手段ですねっ(こらこら)。
今でも自治体より郵送で戸籍関連の証明書を取得する際にはこれが利用されています(ってか他に定額小為替の使いどころってあんのかゴルァ)。
50~500円まで50円刻み、ほか750円、1000円券があります。1枚につき100円の手数料が発生するのです。
 
例:900円分の証明書発行手数料が必要な場合
500円1枚+400円1枚+手数料100円×2枚分=合計1,100円
 
いかに少ない手数料で送金するかもコンプライアンスオフィサーの腕の見せ所(ウソ)。
郵便局の貯金窓口でのみ取得可能(郵便窓口にいっちゃだめよ)。定額小為替振出請求書」に自身の住所氏名等を記載します(小為替自体は匿名性のため影響なし)。
 
 
 
以上、日常生活ではあまりお目にかからない「身分証明書」のお話でした。
 
 

宅建業の更新(´・ω・`)

不動産(受益権を含む)のファンドのAM会社は、金融商品取引業登録や不動産特定共同事業許可だけでなく、宅地建物取引業の免許を取得しているかと思います。この宅建業、5年に1回更新があり、これがなかなか面倒だったりします。

私の所属する会社でも宅建業の更新がありました。初めてですと色々面倒ではありますが、ある程度時間があれば、一人で対応することは可能です。私なりに気になった点や留意事項をまとめてみました。何かのお役に立てば幸いです。

【手引き】
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/takken_menkyo.pdf
東京都より、免許申請・更新等の手引きが出ています。まずはこちらをご覧頂くのが宜しいかと思います。

【提出時期】
宅建免許の有効期間最終日より1ヶ月前までに書類を提出する必要があります。1ヶ月のバッファがあるのは、提出された書類等の審査のためと思われます。

【各種証明書】
法人の履歴事項全部証明書、納税証明書に加え、取締役、監査役及び専任取引士の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が必要となります(住民票は不要です)。
特に身分証明書は、それぞれの方の本籍地の市区町村から取り寄せるため時間を要します。他の準備に先行して進めるのが宜しいかと思います。それぞれの方各自に対応してもらってもよかったのですが、私の場合は、私が主に書類の手配をしました。また機会がありましたらこの辺の手順についても触れたいと思います。

納税証明書:法人所在地を管轄する都道府県税事務所にて取得。窓口にて取得する場合は委任状(要代表印)が必要です。郵送手配も可能ですが、「何事も経験!」と思い、都税事務所に行ってきました。

【更新料】
33,000円です。
東京都の場合、都庁の窓口係員に書類をチェックしてもらってから、現地の機械で支払います。事前に収入印紙で用意する必要はありません。

宅地建物取引業経歴書】
AM会社の場合、該当ない会社さんがほとんどだと思いますが、該当がなくても記載します。期間は直近5決算期です。金融商品取引業や不特業と違って、事業報告書がありませんので、5年に1度くらいは頑張りましょうか…(´・ω・`)

【事務所を使用する権原に関する書面】
賃貸事務所の場合、建物の所有者を確認しておく必要がありますね。
所有者、契約相手とも代表取締役を記載します。

【専任の宅地建物取引士の顔写真添付用紙】
写真は、デジカメで撮った画像を加工してWORDに張り付ければOKです。
過去の写真をそのまま活用するのはNGですよぉ。

【写真台紙】
手引きに、写真の撮り方含め、詳細がありますのでご覧ください。
手引きに記載されていないこととして、ビルの写真、入り口、テナント表示の写真に加えて、ビル入口からエレベーターまでの動線の写真(2枚くらいでOK)も必要となります(事前に教えておいて欲しいんですが(´・ω・`))。
自フロアについては、エレベーターホールから事務所入り口への動線、オフィス内を6方向から、会議室一部屋、標識(遠距離、近距離)の写真が必要です。フロアの平面図に写真を撮った方向と番号を記載します。

宅建業の実績が無いことの理由書】
5年間で一度も宅建業の実績が無い場合において必要となります。
都のウェブサイトにはフォーマットはないのですが、事後で提出することになるため、他の府県の様式を流用し、申請時に合わせて提出してしまうのがベターかも。窓口の方に聞いたのですが、東京都ではそれなりに多いとのことでした。

【取引士の変更届】
各専任取引士が事前に必要な手続きを完了しておかないと、このタイミングで手続きを追加で行わなければなりません。宅建業更新の申請書に記載した事項と、各取引士等のデータを窓口にて照合されるようですね。具体的には以下の変更があった場合です。
・氏名
・住所
・本籍地
・勤務先
専任の取引士は特に忘れているケースが多いです(´;ω;`) これは日頃から注意しておきましょう。

【受取時】
提出書類の審査が終われば、無事新しい免許証が発行されます。しかし、郵送してくれるほど親切ではなく、届いたハガキを持って、窓口まで受け取りに行かなければなりません(・´з`・) 代表印を持ち出せればいいのですが、持ち出せない場合は、受取者を代理人、委託者を会社とする委任状(要代表印)が必要です。受取時は受取人の認印も必要となります。100円ショップのやつでいいので、持参しましょう。

 

以上、初めての経験でしたが、やってみればなんとかなるもんです。ご参考になさってください~(*- -)(*_ _)ペコリ